東海オータムレガッタ 帆走指示書の訂正 2009.10.16  

                  東海オータムレガッタ 帆走指示書の訂正 
 
9 スタート方法及びスタートに関する信号 9.3に追加し、9.4を新たに追加する。 
 9.3 スタート信号から10分以内にスタートできなかった艇は「DNS」と記録される。 
 
   【以下を追加する】 
    ディスタンスレースは20分とする。 
 
 9.4 RRS29.1の『X旗の掲揚はスタート信号後4分以内か』を『10分以内』に置き換える。 
 
13 失格に代わる罰則は以下のとおりとします。 
 13.1 風上・風下コースレース 
     RRS第2章にかかわる規則違反については、RRS44.1、44.2を適用します。 
 
   【訂正】 
     RRS44.1、44.2を適用します。 
 
 13.2 ディスタンスレース 
      RRS第2章にかかわる規則違反については、RRS44.3を適用します。その他の違反に 
     関しては、タイムペナルティ(10%以上)または失格とします。 
 
   【訂正】 
      タイムペナルティ(10%以上)または失格とします。これは、外洋レース規則 第7条を変更しています。 
 
 13.4 エンジンの使用(追加) 
      JSAF外洋レース規則の第3条「エンジンの使用」を適用し、緊急かつ切迫した事態に対処するために 
     エンジンを使用することができる。(RRS42.3(h)) 
     但し、エンジンを使用した場合には、フィニッシュ後レース委員会に速やかに報告しなければならない。 
     また、RRS42.3(h)の『明らかに有利にならない』を実証できない場合には、帆走指示書13.2のペナルティ 
     を受ける。 
 
                                             レース委員長 豊田 哲郎